【うつ病の医療費控除】フリーランスは、どう手続きするの?

この記事では、うつ病で通院している場合の「医療費控除」について、説明します。
うつ病の通院治療は、医療費控除の対象です。条件を満たせば、支払った医療費の一部が、返金されます。
医療費控除の手続きは、会社員と、フリーランスでは違いがあります。ここでは、うつ病で会社を辞めて、フリーランスになった場合の「医療費控除」について、説明します。
● うつ病で、通院している
● 会社を辞めて、フリーランスをしている
● 医療費控除の申請を考えている
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うつ病の通院治療は、医療費控除の対象
うつ病の通院治療は、医療費控除の対象です。
うつ病の治療を含め、普段の医療費、薬代の中では、以下のものが医療費控除の対象となります。
・病院、クリニックの医療費
・通院のための交通費
・家族の医療費、通院のための交通費
・市販の治療薬の購入費
・医師の指示で使っているビタミン剤、サプリメントなどの費用
次のものは、医療費控除の対象外になります。
・健康診断の費用
・病気の予防や健康促進のための医薬品購入費
(医師からの指示がないビタミン剤、サプリメントなど)
参考:国税庁ホームページ
医療費控除の対象になる金額と必要な書類
医療費控除には、対象になる金額と必要な書類があります。それぞれについて、説明します。
① 医療費控除の対象になる金額
支払った医療費全てが、医療費控除の対象になるわけではありません。医療費控除は、1年間の所得(収入)によって、次のように計算されます(入院をしたり、高額な医療費を支払っていたりする場合は、国税庁のホームページを見てください)。
■ 1年間の所得が200万円以上の人
→1年間に支払った医療費 -10万円
■ 1年間の所得が200万円未満の人
→1年間に支払った医療費 - 総所得金額の5%
うつ病で会社を辞めた年でも、1年間の所得(収入)が200万円以上の場合には、支払った医療費が10万円を超えた金額、1年間の所得が200万円未満の場合は、支払った医療費が所得の5%を超えた金額が、医療費控除の対象です。
関連記事:【医療費控除】収入が少なくなったら、医療費が10万円未満でも申請できる
② 医療費控除に必要な書類
医療費控除を申請するには、必要な書類があります。
うつ病で会社を辞めて、フリーランスで働いている場合には、「医療費控除の明細書」が必要です。「医療費控除の明細書」に、1年間で受診した病院やクリニック、支払った医療費などをまとめて記載します。
「医療費控除の明細書」とは、以下の写真の書類を言います。

「医療費控除の明細書」の書式は、国税庁のホームページから、印刷できます。インターネットで手続きする場合には、国税庁の確定申告書作成コーナーから、医療費控除の申請に必要なファイルをダウンロードできます。

「医療費控除の明細書」を作成するためには、1年間分の病院やクリニック・薬局の明細書、市販薬を購入した時のレシートが必要です。なお、通院にかかった交通費については、乗車駅・降車駅・かかった運賃を紙にメモしたもので、問題ありません。
以前は、病院やクリニックの明細書、市販薬のレシートなど、全ての書類の提出が必要でしたが、現在は、「医療費控除の明細書」を記載するだけで、医療費控除の申請できるようになりました。ただし、明細書、市販薬のレシート、交通費のメモは、5年間、保管しておく必要があります。
医療費控除を申請する流れ
医療費控除を申請する流れを説明します。
① 国税庁のホームページから、「医療費控除の明細書」の書式 を印刷する。インターネットで手続きする場合には、確定申告書作成コーナーから、医療費控除の申請に必要なファイルをダウンロードする。
② 自分や家族の医療費(治療費、薬代、交通費など)の明細書、レシート、メモを準備する。
③ 「医療費控除の明細書」を記載、またはファイルに入力する。
④ 確定申告をする時に、「確定申告書」と一緒に、「医療費控除の明細書」を提出する。
うつ病で会社を辞めて、フリーランスで働くようになった場合には、確定申告が必要になります。詳しい情報は、こちらのサイトが参考になります。→freee株式会社 確定申告の基礎知識
確定申告の時期は、毎年、2月半ばから3月半ば頃です。
おわりに
うつ病で会社を辞めて、フリーランスになった場合の医療費控除について、説明しました。
うつ病の治療で、年間を通して通院していると、医療費がかさみます。フリーランスになると、収入だけでなく、出費を減らしていくことも、生活していくために重要です。
自分と家族の医療費を確認して、医療費控除が申請を検討してみてはいかがでしょうか。
また、うつ病の医療費を減らすには、「自立支援医療制度」があります。精神科・心療内科に通院していれば、誰でも、使える医療費を軽減する制度です。まだ、申請をしていないようであれば、以下の記事を参考にしてみてください。